
2000年4月1日から施行された社会保障制度です。
介護給付費は、40歳以上の人からの介護保険料と国・都道府県・市町村の公費によって賄われています。
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第一号被保険者
65歳以上で介護や支援を必要とする人
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第二号被保険者
40~64歳で医療保険に加入している人で、初老期認知症脳血管障害などの老化による病気または特定疾病(がん末期など)により介護を必要とする人
- ●訪問調査を受ける
調査員が家庭を訪問し、心身の状態など
を調査します。 - ●主治医の意見書を提出
申請時に指定した主治医が意見書を
書きます。
か判定します。
実際に介護保険を利用してサービスを受けるためには、まず介護認定の申請をしていただく必要があります。
申請はご本人またはご家族が行う事も可能ですが、申請手続きを依頼
(地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設へ依頼)する事もできます。
各市町村(保険者)の介護保険課窓口にある申請書類に必要事項を記入し、提出します。
その時、年齢に応じて以下の書類も一緒に提出します。
第一号保険者(65歳以上の方)・・・介護保険証を一緒に提出します。
第二号保険者(40~64歳の方)・・・医療保険の保険証を一緒に提出します。
申請書を提出すると、調査員が申請者のもとへ訪問し「できる事」「できない事」などを詳しく聞き取ります。
この情報をもとに、コンピューターによる判定を行います。(1次判定)
この1次判定の結果と、かかりつけの医師による「主治医意見書」をもとに保健・医療・福祉の専門家が審査をします。これが認定審査会です(2次判定)
審査の結果は原則30日以内に出て、その結果によってサービス利用ができるか決まります。
認定結果は、大きく3つに分けることができます。

介護保険の利用が必要ないと判定された状態
自立と判定された場合には、介護保険を利用したサービスを受けることができません。
ただし、各市町村、もしくは各市町村が指定した事業者が提供する「地域支援事業」のサービスを受けることができます。

日常の生活に若干の支援が必要と判定された状態
「介護予防サービス」が利用できます。
一部、原則的に利用いただけないサービスがございます。
しかし主治医による「意見書」によって、必要と判断されればサービス利用が可能です。

日常的な介助が必要と判定された状態
(介護保険サービス)が利用できます。
要介護1の方は、一部、原則的に利用いただけないサービスがございます。
しかし主治医による「意見書」によって、必要と判断されればサービス利用が可能です。
介護保険が適用されるサービスは、原則としてサービス料金の1割~2割を利用者が負担します。
要支援・要介護のレベルごとに、給付される介護保険の限度額が定められています。
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用限度額 (1ヵ月) |
¥50,030 | ¥104,730 | ¥166,920 | ¥196,160 | ¥269,310 | ¥308,060 | ¥360,650 |
自己負担額 (1割) |
¥5,003 | ¥10,473 | ¥16,692 | ¥19,616 | ¥26,931 | ¥30,806 | ¥36,065 |
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ケアプラン作成
・要支援1・2の人は地域包括支援センター
・要介護1~5の人は居宅介護支援事業所へ -
希望の施設へ問い合わせ
・見学したりサービス内容や利用料を
検討します
・施設のケアマネージャーへ
・介護サービス利用料の自己負担は、介護を受けた費用の1割~2割です。
・特別養護老人ホーム等の施設介護サービスでは、居住費、食費なども自己負担となります。
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- 介護保険の申請をして利用できるのは、原則申請から6ヵ月となります。
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- 引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、自治体窓口で更新申請を行います。改めて、調査・審査が行われ、介護認定されます。
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- この更新の際、身体状況に変化があり、介護度が変わった方は、新しいケアプランが作成され、サービス内容が変わることになります。
下記でそれぞれのサービス内容を詳しくご紹介します。
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在宅系介護サービス
(お宅で受ける介護サービス)
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施設・居住系介護サービス
(施設に入居して受ける介護サービス)
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訪問介護
ヘルパーがお宅に訪問し、食事介助や排泄介助などの介護や、調理、洗濯などの日常生活上のお世話をします。
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夜間対応型訪問介護
登録者を対象に、ヘルパーが夜間の巡回訪問や通報に応じて訪問を行い、食事介助や排泄介助などの介護や、調理、洗濯などの日常生活上のお世話をします。
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訪問入浴介護
お宅に移動式浴槽を持ちこんで、入浴の介護を行います。看護師などによる体調のチェックもあります。
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訪問看護
看護師や保健師などがお宅に訪問し、退院直後の看護からターミナルケアまで在宅医療をサポートします。
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訪問リハビリテーション
理学療法士・作業療法士がお宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
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居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが、自宅療養上の管理および指導を行います。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護職員と看護師が一体またはそれぞれ密接に連携しながら、定期的に訪問します。また、ご利用者からの通報や電話などに対して24時間体制で訪問します。
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デイサービス(通所介護)
デイサービスセンターへ通い、食事やレクリエーション、入浴サービスを受けられます。お宅からデイサービスまでの送迎も行っています。
認知症に特化したデイサービスもあります。 -
デイケア(通所リハビリテーション)
老人保健施設や医療機関で、理学療法士・作業療法士などからリハビリテーションを受けます。
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小規模多機能型居宅介護
通いを中心に訪問、短期間の宿泊を状況に応じて組み合わせながら、日常生活を支援します。
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複合型サービス
通いを中心に訪問介護、訪問看護、短期間の宿泊を必要に応じて組合せることができる、柔軟なサービスです。
介護施設や医療機関に短期間宿泊する介護サービスです。
食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
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福祉用具貸与
車いす、歩行器など、保険適用の対象となる福祉用具をレンタルするサービスです。
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特定福祉用具販売
入浴用補助具や簡易浴槽など、保険適用の対象となる福祉用具を年間10万円を上限に、1割~2割の自己負担で購入できるサービスです。
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住宅改修
要介護者がお宅の住宅改修を行う場合に20万円を上限として改修費の8割~9割が支給されます。
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特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
自宅での生活が困難な人に対して、日常生活に必要なサービスを提供する施設です。小規模な地域密着型介護老人福祉施設もあります。
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老人保健施設(介護老人保健施設)
退院後などで介護を必要とする人に、リハビリを中心とした医療サービスと日常生活の介護サービスを提供し、自宅での生活復帰を目指すサービスです。
認知症の高齢者が少人数(最大9人)の家庭的な環境のもと、スタッフのサポートをうけながら共同生活を営む居住施設です。